

2025.12.19
freee
年末に業務を終えた案件の報酬が年明けに入金された場合、その売上は「どの年に計上すべきか?」と悩む方は少なくありません。
特に確定申告が初めての方にとっては、こうした『年をまたぐ取引』は意外と悩みどころ。
今回は売上をいつのタイミングで記録するのが正しいのか、クラウド会計ソフトを使うときに気をつけることなど、税理士でfreee認定アドバイザーの田中慎先生にわかりやすく解説していただきました!
まず押さえておきたいのは、売上は入金日ではなく「サービスを提供した日」や「商品を引き渡した日」で計上するというルールです。
たとえば、ライティングやデザインのように納品日が明確な仕事であれば、その納品日が売上計上日になります。イベントの開催日や物販の引き渡し日も同様で、業種にかかわらず“仕事を完了したタイミング”が基準になると考えるとわかりやすいでしょう。
【例】2025年12月20日に納品・請求した
→ 2025年12月の売上
入金日に左右されてしまうと、売上を意図的に前後させることもできてしまうため、税務上は一貫して「提供日ベース」で計上することが求められています。
freeeでは、請求書の締め日をもとに自動で売上が登録されるため、提供日ベースの管理と相性がよいのが特徴です。請求書を作成した時点で、その月の売上としてしっかり反映されるため、計上ミスが起こりにくいというメリットがあります!
ここで注意したいのが、クラウド会計ソフト請求書の発行日によっては、売上計上日がズレてしまうことがあるという点です。
たとえば、12月分の仕事であっても、請求書の発行を1月5日にしてしまうと、freeeでは「1月の売上」として扱われてしまうケースがあります。
本来は12月の売上であるにもかかわらず、発行日が優先されることで帳簿上の月がずれてしまい、結果として事業の業績把握にも影響が出てしまうのです。
freeeでは、『請求書の発行日』と『売上の計上日』を分けて設定することができます。
そのため、発行日は1月のままでも、売上計上日だけを「12月」に設定し直すことで、正しい処理に戻すことができます。
年末年始は請求書作業が重なりやすい時期でもあるため、発行日と計上日の関係は特に注意しておくと安心です。
「12月に仕事は終わっていたのに、請求を出し忘れていた…」確定申告のタイミングで請求漏れに気づき、慌ててしまう人も少なくありません。
しかし、こちらも必要以上に不安になる必要はありません。請求書が発行されていなくても、提供日ベースで売上を計上することができるため、12月時点では「売掛金(=未回収の売上)」として処理することが可能です。
入金が1月でも3月でも、提供したタイミングが12月である以上、売上は12月として計上できます。freeeでも売掛金として残り、後日の入金時に正しく消し込みが行われます。
年末年始は会計処理が複雑になりやすい時期ですが、正しい考え方を押さえておけば落ち着いて対応できます。もし迷うケースがあれば、早めに専門家に相談しながら進めると安心です。
2025.12.19