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税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと

2013.03.04

税務会計

交際費等の損金不算入制度の改正

平成25年度税制改正大綱において、交際費等の損金不算入制度の拡充について記載されています。

現行は、中小法人について定額控除限度額の600万円までは90%まで損金算入できます。たとえば、600万円交際費があれば540万円まで損金算入できます。

改正では、定額控除限度額を800万円まで引き上げ、全額損金算入できるように改正される予定です。交際費が800万円であれば、800万円全額損金算入できるようになるわけですね。

損金算入できる範囲が広がるので新聞等でも減税施策の一例に挙げられています。

90%の上限を撤廃するのはある程度の中小法人にとって、効果があるかもしれませんが、800万円への控除限度額の引き上げについては、パフォーマンス的であるように思います。

この時代に600万円を超える交際費を支出している中小法人がどれほどあるのか・・・という意見はよく耳にします。

ということは、多くの法人(交際費が600万円に満たない中小法人)では事実上交際費課税が停止されるような効果になりますね。

平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度から適用される予定です。

実務上の取り扱いには注意してください!

2013.03.04