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税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと

2013.01.22

税務会計

復興特別所得税のグロスアップ計算

国税庁のQ&Aにグロスアップ計算の例が載っています。

復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf

【Q10】税引後の手取額から源泉所得税額と復興特別所得税を計算する方法です。
税引後の手取額が100,000円の場合。

【支払金額】
100,000 ÷ 89.79% = 111370.976… → 111,370 (1円未満切捨て)
(89.79% = 100% - 10.21%)

【所得税及び復興特別所得税の合計額】
111,370 × 10.21% = 11370.877… → 11,370 (1円未満切捨て)

さらに、消費税を考慮する場合、以下のような関係になります。

【消費税額】
111,370 × 5% = 5,568

【消費税込みの税引後手取額】
111,370 + 5,568 - 11,370 = 105,568

【消費税込みの税引後手取額から支払金額を計算する】
105,568 ÷ 94.79% = 111370.397… → 111,370 (1円未満切捨て)
(94.79%=100%-(10.21%-5%))

 

つまり、税引後の手取額(源泉所得税と復興特別所得税を控除した後の手取額)に消費税が含まれているかいないかで、割り戻す率が異なる点に注意が必要です。

税引後の手取額に消費税が含まれていない場合は、89.79%で割り戻します。

税引後の手取額に消費税が含まれている場合は、94.79%で割り戻します。

 

従来の所得税に復興特別所得税の2.1%分加味しただけなのですが、ややこしく感じてしまいますね。

2013.01.22