2025.07.09
税務会計
「TikTokのライバーとしての収入は、お金に換金するまで収入計上しなくていいんですよね?」
先日そんな質問を受けたのですが、「ん?」と考える。
「いや、私もTikTokに詳しくないのですが、ギフトとしてもらった段階で収入計上するはずです」
と回答しました。
「いろんなサイトで換金するタイミングで収入計上すると書いていた」とのことだったので、なぜだろうと思っていたのですが、実際に調べてみると情報の多くは「ポイ活」に関するもので、そちらと勘違いして認識しているのだろうと感じました。
たしかに、ドラッグストアや様々なサイトでもらえる企業が発行するポイントは、実際に使用して商品が安く購入できたりするときにポイントの収入を認識します。
国税庁の参考ページはこちら。
No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
では同じように換金するライバーのギフト収入はなぜ換金する前の「発生時」に収入計上するかというと、収入した原因が異なるからです。
国税庁のホームぺージにはこのように書いてあります。
1 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
このように通常のポイント付与は、値引きを行われたものと同様であるから値引きで購入したときに認識すればよいということです。
しかし、ライバーがギフトをもらうという行為は企業が値引きのような意味合いでポイント付与する行為とはあきらかに異なります。
ギフトによる収入は一般的に「雑所得」か「事業所得」になるだろうと思います。
換金時に収入計上すればいいと思っていると、思わぬうちに無申告の状態になっているかもしれません。
まだまだ税法が今の社会に追いついていないのですが、基本的には「何かサービスを提供して対価を得た時点(得る予定でも)」が収入計上の認識タイミングだと思っておきましょう。
今回はTikTokのお話でしたが、これはほかの事業においても収入の認識のタイミングは同じです。
こうしていろんな形で収入を得ることができるようになったのは面白い時代だなと思います。
事例によって異なる場合もあるので、心配な方は一度ご相談いただければ幸いです。
2025.07.09