2025.07.30
ニュースレター
こんにちは、田中経営会計事務所です。
夏本番を感じる気候が続いていますが、お元気でお過ごしでしょうか。
今月も田中経営会計事務所のニュースレターをお届けします!
法人税の中間申告は、事業年度の途中でその期の税金の一部を前払いする制度です。中間申告を行うことにより資金繰りの負担を軽減できるというメリットがあります。
対象となる法人
前事業年度の確定法人税額が20万円を超える法人は、中間申告の義務があります。設立初年度の法人は原則として不要です。
申告の期限
事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、申告と納付を行う必要があります。(例:3月決算法人なら11月末まで)
計算方法
計算方法は2種類あります。
①予定納税:前期の法人税額の半分を納付する簡単な方法です。原則はこちらが適用されます。
②仮決算:事業年度開始から6ヶ月間を一つの期間とみなし、仮の決算を行って税額を計算します。今期の業績が前期より著しく悪い場合に、こちらの方式を選択すると納税額を抑えられる可能性があります。
注意点
申告期限までに中間申告書を提出しなかった場合でも、提出したものとみなされ「予定納税」をすることになります。しかし、納付が遅れると延滞税が発生するため、気を付けるようにしましょう!
参考URL:法人税の中間(予定)税額の算出方法について(国税庁)
インターンとして採用したけれど、そのまま入社することになった伊藤さん。まだまだ右も左も分かりませんが、ガッツはある社員なのでみなさんどうぞよろしくお願い致します。
彼女の紹介インタビューを当社の中澤さんが書いてくれたので、どうぞご覧ください!
労働保険料申告や源泉所得税の納付手続きなど、バタバタと事務のお願いが続きましたが7月後半から8月は税務・労務としては落ち着いた時期が続きます。
当事務所は8月12日(火)~8月15日(金)まで夏休みをいただきます。
酷暑が続きますが、どうぞお体ご自愛下さいませ。
2025.07.30