2025.04.30
ニュースレター
こんにちは、田中経営会計事務所です。
春の日差しが暖かいこの頃、皆さまお元気でお過ごしでしょうか。
今月も田中経営会計事務所のニュースレターをお届けします!
今回は以前にもご紹介しましたが「賃上げ促進税制」についてのお話です。
昨今の物価高を受け、政府として企業に従業員の賃金引き上げを要請しています。
とはいえ企業も賃金引き上げをするのは厳しい。
そこで、企業が従業員の賃金を一定程度引き上げた場合に、税金を一部控除する「賃上げ促進税制」があります。
中小企業の場合には前年度比1.5%以上増加していれば、賃金増加額の15%以上の税額控除の適用を受けられるようになります。(支払法人税額の20%まで)
この制度は以前からあったものですが、令和4年度の税制改正で大幅に要件が緩和され「給料を引き上げたら、利益がでていればほぼ控除がある」ような制度になりました。
令和6年度の税制改正では更に一歩進み「給料を引き上げたら赤字であっても、翌年以後に繰越して控除をすることができる」という制度になり、多くの会社で控除できる可能性が飛躍的に高まりました。
そのかわり、複数年度での管理が必要な複雑な制度になったのも事実です。
この改正は令和6年4月1日以後に開始した事業年度から適用があるので、今回の3月決算法人から本格的に適用されるようになります。
何度も改正されていて複雑な制度になっていますが、一度こちらの経済産業省の情報で内容を確認しておきましょう。
参考URL:賃上げ促進税制(METI/経済産業省)
3月25日(火)、オンラインセミナー「役員報酬の決め方と基礎知識」を開催しました!
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役員報酬といっても毎月の給与と賞与では取り扱いが異なります。
今回は基本的な内容から解説させていただきました。
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【概要】
日時:4月30日(水)10:00〜16:30(途中1時間休憩)
会場:京都経済センター(京都市下京区函谷鉾町四条通室町東入78番地)
参加費:一般 ¥33,000/学生¥5,500/再受講者¥16,500
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あっという間に5月ですね!
少し新年度の動きも落ち着いて、しっかりと取り組みを進める時期かと思います。
6月以降は住民税特別徴収の改定や労働保険料申告、社会保険料の算定基礎届など税務や労務の事務手続きが重なっていきますので、一つずつ着実に進めていきましょう!
2025.04.30