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税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと

2012.04.24

税務会計

平成24年分以後の給与所得の源泉徴収票の改正箇所

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国税庁のHPで「平成24年分以後の給与所得の源泉徴収票」が掲載されています。

平成24年分から生命保険料控除が改正され、介護医療保険料の区分が創設されたため内訳の記載部分が変更になっています。

 

[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)|法定調書関係|国税庁

 

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当該合計額のうちに個人年金保険料の金額に係る控除の額がある場合には、「摘要」の欄にその旨及びその年中に支払つた当該個人年金保険料の金額を記載すること。

改正前の「平成23年分の給与所得の源泉徴収票」では「個人年金保険料の金額」を生命保険料の控除額の内訳として記載することになっていました。そのため一般の生命保険料控除しかない場合には記載する必要がありませんでした。

 

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「摘要」の欄には、その年中に支払つた当該新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額又は旧個人年金保険料の金額を、それぞれ記載すること。

改正後の「平成24年分以後の給与所得の源泉徴収票」では新設された介護医療保険料と、新旧の生命保険料、新旧の個人年金保険料のそれぞれの内訳を全て書くことになりました。

新保険料とは平成24年1月1日以後に締結した保険契約で、旧保険料とは平成23年12月31日以前に締結した保険契約です。

一般の生命保険料、個人年金保険料の上限が5万円から4万円に引き下げられ、介護医療保険料が新設されて合計の控除限度が12万円となったためこれらすべての記載が必要になりました。

また記載箇所が増えてしまったのですが、平成23年12月31日以前の保険契約がある限りこの内訳を記載することになるので生命保険料控除が続くうちはこの新旧の内訳の記載が必要になりそうです。

2012.04.24