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税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと

2014.02.06

税務会計

次の税理士法改正に向けて

2月4日に税理士法改正法案を含む「所得税法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会へ提出されました。

今回の税理士法改正で最も注目されたのは、公認会計士に対する税理士資格付与に関する点ですね。現在は、公認会計士は税理士登録すれば税理士として活動することができます。税理士会としては公認会計士の増加やTPPを理由に、公認会計士にも税理士試験の税法科目の合格を課すことを今改正で目指していました。

結果、税理士会と公認会計士協会の交渉はもつれ、政治的決着により今回の改正に至った訳ですが、その内容は税理士試験の税法科目合格からはほど遠い、指定研修の修了となったわけです。

十一 税理士法の一部改正(第11条関係)
1 税理士となる資格を有する者について、公認会計士は、公認会計士法第 16 条
に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、一定の税法に関する研修を
修了した公認会計士とすることとする。(税理士法第3条関係)
(注)上記の改正は、平成 29 年4月1日以後に公認会計士試験に合格した者につ
いて適用する。(附則第 136 条関係)

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/186diet/st260204y.pdf

本当に実現できると思ったのか定かではありませんが、公認会計士に対して税法科目合格を課す、というケンカを仕掛けていたこともあり、ほとんど現状追認である指定研修の修了という結果に終わったことは非常に残念ですし、多くの税理士試験合格者も同じ思いでしょう。

やはり国税OBの免除の問題には触れず、公認会計士や弁護士を排除しようとしたことは、全く説得力に欠けていたと言わざるを得ません。

私は、執行部はベストではないが考えられる最善の策を選んだ、ということもよく理解できるので批判する気は全くありません。むしろ、6年にも及ぶ改正への取り組みに敬意を表したいと思います。

その上で、次の税理士法改正に向けての方向性を早く示してもらいたいと思います。公認会計士や弁護士に対する資格付与を問題視するならば、やはり国税OBに対する免除に対し先に手を付けなければならない。それができないのなら、入り口で制限することはやめ、資格更新試験を課すなどで資質の担保を図れば良いでしょう。

このような議論は、「納税者のために」といいながら、まったく納税者の方をみていないように感じます。

制度は重要ですが、制度が全てではない。

結局、税理士試験合格者でも、公認会計士でも、弁護士でも、国税OBでも、よく勉強している税理士はたくさんいるんですね。反対も然りですが。

であれば、よく勉強している税理士同士でネットワークを作ればいい。それを顧客である納税者に伝えればいい。納税者に分かってもらい、選んでもらえばいい。

誰かを排除するのではなく、自分を選んでもらう。

その方が楽しそうじゃないですか?

他人は変えられない、自分が変わるしかない。

ですね。

なんだかグチっぽくなってしまった・・・(^_^;)

もっともっと勉強します☆

2014.02.06