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税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと

2012.01.26

税務会計

住宅借入金等特別控除の控除額と適用要件

サラリーマンで通常確定申告していない方が確定申告を必要とする場合として多いのは、家を購入したときだと思います。

ローンを組んでマイホームを購入した場合など、一定の要件を満たせば住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。控除額が大きいため適用を受けることができるかどうかは大きな問題ですので、家を買う前に控除を受けるための要件をあらかじめ確認しておいた方がいいでしょう。

住宅借入金等特別控除は適用2年目からは年末調整で控除を受けることができますが、適用初年度に関しては要件を満たしているかの確認のため、確定申告をしなければなりません。

 

住宅借入金等特別控除の控除額

住宅借入金等特別控除は適用を受ける年分ごとに控除額が異なります。
平成23年~平成25年に適用を受けた場合には10年間控除を受けることができるのですが、それぞれ最初に適用を受けた年分ごとに控除限度額が変わってくるのです。

 

平成23年分に適用を受けた場合・・・10年間にわたって住宅借入金等の年末残高×1%(最大40万円)

平成24年分に適用を受けた場合・・・10年間にわたって住宅借入金等の年末残高×1%(最大30万円)

平成25年分に適用を受けた場合・・・10年間にわたって住宅借入金等の年末残高×1%(最大20万円)

 

控除が最大40万円といっても、払っている所得税額が40万円に満たない場合が多いのですが、その場合は個人住民税の方から控除されることになります。サラリーマンであれば、毎月源泉徴収されている個人住民税が減少します。

 

住宅借入金等特別控除を受けるための要件

住宅借入金等特別控除は、新築または建築後使用されたことのない住宅の場合には次の要件のすべてを満たせば適用を受けることができます。
また、中古住宅の場合には、このほかに対象となる中古住宅の要件が加わるため注意が必要です。

(1)新築または取得の日から6か月以内に住み、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること。

(2)適用を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下であること。

(3)住宅の登記簿上の床面積が50平方メートルであること。店舗併用などの場合は1/2以上を居住の用に供していること。

(4)借入金の返済期間が10年以上であること。

(5)居住年と前後2年ずつの5年間に居住用財産を譲渡した場合の一定の特例を受けていないこと。

 

住宅借入金等特別控除は、中古住宅の場合、贈与による取得の場合、年の中途で死亡した場合、夫婦で共有の場合、銀行以外からの借入金である場合などケースに応じて取り扱いが異なってきます。それらのケースについてはまた次回以降にご紹介したいと思います。

2012.01.26