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税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと

2014.04.02

税務会計

領収書などの印紙税は5万円未満まで非課税になりました

平成26年4月1日から消費税率が8%に引き上げられましたが、同じ4月1日から取り扱いが変わったもののうち、影響が大きいものとして印紙税の非課税範囲の拡大があります。

消費税の話題が大きすぎてあまり周知されていないように思いますが、貼りすぎた印紙を取り返すことは困難なので注意するようにしましょう。

 

領収書などの非課税範囲が3万円未満から5万円未満に

4月1日から印紙税法が一部改正され、「金銭または有価証券の受取書」の印紙税の非課税範囲が拡大されました。

今までは、3万円以上だと印紙を貼る必要があったのですが、これからは5万円以上の場合に印紙を貼ることになります。

5万円以上100万円以下は200円ですね。

この「金銭または有価証券の受取書」には、日常よく目にする「領収証」、「領収書」、「受取書」、「レシート」などが含まれます。

 

どこまでが金銭の受取書?

先ほど書いたとおり、名目がなんであれ、お金を受け取った事実を証明するために作り、相手に交付するものが該当します。

手書きの領収証には印紙が必要で、レジで作成するレシートは印紙が不要、、、なんてことはありません。取り扱いは同じです。

 

また、領収書を発行する手間を省くため、請求書や納品書に「代済」、「相済」、「了」などと記入することがありますが、これも受け取った事実を証明するための書類に該当するので、5万円以上は印紙の貼り付けが必要です。

 

まちがって3万円以上5万円未満の領収書に印紙を貼ってしまったら?

この場合、印紙税を納めすぎているので、税務署で印紙税の還付を請求することになります。

しかし、税務署には領収書の「原本」を持っていかなければなりません。

当然、領収書はお客さんに渡してしまっているので、それを返してもらって、新しい領収書を渡し、税務署に持っていく、、、。

200円の印紙税を取り戻すための手続きとしてはかなり厳しいです。現実的にはあきらめるケースが多いでしょう。

 

 

200円とはいえ、普段3万円以上5万円未満の商品を取り扱うことが多い事業者や、件数が少ない事業者でも今後長期間知らずに貼り続けてしまうと、ばかになりません。

本来納める必要の無い税金を納めることになってしまいますので、注意するようにしましょう。

2014.04.02