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税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと

2013.03.12

税務会計

孫への教育資金の贈与税非課税制度

新聞等で注目されている孫への教育資金贈与の非課税制度について。

 

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、教育資金をあげる祖父母(直系尊属)が信託会社との間で教育資金管理契約を締結すること。

 

もらう側は30歳未満であること。

 

書面による贈与であり、その教育資金は銀行に預け入れ等の形で贈与していること。

 

要件を満たせば、1500万円まで贈与税は課さないという制度です。

 

ただし、もらった方が使いきれず30歳になった場合、使わなかった分は贈与税の対象となります。

また、もらった方が亡くなった場合も、使わず残ることになりますが、その場合は贈与税は課さないとしています。

 

そのほかにも、一定の方法により領収書帳を金融機関に提出することなど、細かな要件がありますので、事前に確認が必要ですね。

法案が成立すれば来月4月1日から適用となりますが、信託会社との契約が必要、教育資金に使途が限定、残りは贈与税課税など、話題性に比べ使い勝手が悪い印象です。

手続等を簡単に整備してもらえればうれしいですね。

 

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(租税特別措置法第70条の2の2関係)

所得税法等の一部を改正する法律案要綱http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/183diet/st250301y.htm

2013.03.12