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税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと税理士 / 中小企業診断士 / イノベーション・コーディネーターとして働く中で田中慎が考えたこと・感じたこと

2013.03.02

税務会計

【会社員のための医療費控除9】医療費控除と補てん金

意外と見逃しやすい間違いであり、納税者が損をするミスなので注意が必要です。

医療保険の給付金や高額療養費、出産育児一時金など医療費を補てんするために受けたものは、医療費控除の計算をするときに、差し引いて計算しなければなりません。

この補てん金を差し引くことを忘れるケースが非常に多いです。

払ったことは覚えていても、もらったことは・・・ですかね?

 

今回は、差し引くことを忘れるケースではなく、補てん金が対象となった医療費を上回る場合です。

たとえば、入院でかかった医療費20万円に対して入院給付金を30万円受け取り、その年は他にも歯の治療に15万円かかった場合。

20万円-30万円+15万円=5万円?

ではありません。

入院給付金は入院にかかる医療費に対して支払われるものなので、歯の治療代から差し引くことはありません。この場合、15万円が医療費控除の対象となります。

20万円-30万円=0  15万円・・・医療費控除の対象

こんな簡単な事例であればすぐにおかしいかな?と気づくと思いますが、実際にはもっとたくさんの医療費の領収書を前にして、ついうっかり・・・ということがありますので、注意するようにしましょう!

2013.03.02